増税後の税金が得?2020年度!戸建て購入・リフォームの税制優遇

2020年度の新築・中古物件の購入やリフォームは税金が優遇されるかもしれません!消費税が10%になり「出費がかさむ」とお悩みかとおもいますが、増税前よりメリットがある可能性も?2020年度の概算要求から読み解く税制優遇のポイントを解説します!

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増税後の税金が得?2020年度!戸建て購入・リフォームの税制優遇

目次

概算要求から2020年度の新築・リフォームで使える住宅関連の税制優遇が見えてきました。

2019年10月に消費税が10%となり、新築・リフォームを検討してる人の中には「出費がかさむな…」とお悩みかもしれませんが、条件によっては増税前よりメリットがある可能性も出てきました。

2020年度に新築、中古物件といった「家を購入する」方や「リフォーム」を検討されている方は、こちらの記事と下記の補助金の記事をしっかり確認して、うまく活用してみてください!

概算要求とは?概算要求を知る重要性

各省庁から毎年出てくるもので、来年度にこういった内容で補助金や税制優遇を打ち出したいから、いくら予算を回してほしい!という内容のものです。
またこの概算要求を知っておくのと、そうでないのでは、住宅の設計などの道筋が大きく変わってきます!

概算要求を理解する重要性とは?

補助金や税制をうまく活用したい場合、こういった特典をもらえる住宅とは、ズバリ性能が良い住宅の方が受けられるメリットが多いです。

おおよそ予算は年度で決まっていますが、補助金の場合、抽選や先着で申請・当選しないと活用できませんが、税制の場合は事情が少し違います。

個々の事情に合わせて適用されることと、何年にも渡って適用される時期が明示されていますので、引渡しや入居時期などで期限は当然ありますが、補助金のように時期が1通りしかない訳ではありませんので、建築を考えられている住宅会社とよく相談してみましょう。

住宅関連の税制優遇の延長・拡充

基本的には、住宅関連の税制優遇には、

  • 本来設定されている税率より少なくなる
  • 控除額を増額する
    (税金が掛からないとする金額を上げて、税金が掛かる金額を少なくすること)

などの措置があります。
これらの措置は期限が決まっており、その優遇措置の期限が延長される、または更に拡充してくる場合も中にはあります。

【新築】戸建て・マンションの固定資産税を減税:2022年度まで

固定資産税

  • 新築戸建て:3年間 税額1/2減税(一般住宅)
  • 新築マンション:5年間 税額1/2減額

固定資産税の課税が決まるのは、毎年1月1日時点での所有で決定されます。
金額は、土地の評価額や建物の大きさ等で各自治体が決定されますので、一概にいくら?という試算はできません。

固定資産税とは

土地、一戸建ての建物、マンション等の不動産に対して課せられる税金です。賃貸居住の場合は掛かることはありませんが、自身が所有している不動産・資産に対して、この固定資産税がかかることになります。

いくらぐらいの減税効果があるのか?

上記通り、一概には固定資産税は決めれませんが、仮に通常の固定資産税が15万円だったとします。(土地40坪~50坪程度、建物30坪~40坪程度の一般的な戸建てで相場としては概ね10万円~20万円前後)

減税措置が1/2ですから、7.5万円の減額。

さらにそれが3年間続きますので、225,000円の節税ということになります。

【新築】所有権の保存、移転など登記の減税:2022年度まで

登録免許税の減税率

  • 建物の所有権の保存登記:0.15%(本来0.4%)
  • 建物の所有権の移転登記:0.3%(本来2.0%)
  • 土地の所有権の移転登記:1.5%(本来2.0%)
  • 抵当権の設定登記:0.1%(本来0.4%)
所有権保存登記とは

どこの誰が所有者か、を第三者に示す登記のことで、この所有権保存登記をすることで所有者が確定します。保存登記がなされると、相続や売買などの所有権移転、抵当権設定・抹消といった不動産登記ができます。

移転登記とは

売買や相続などで、所有権を移転する時に行う登記になります。
新築の場合も、土地については不動産会社から、または親御さんから譲り受けた場合も移転登記が必要になってきます。

抵当権設定登記とは

新築などで住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンが完済されるまでは理論上は住宅ローンを貸している銀行等の持ち物になります。そのため、住宅ローンが返せなくなった場合に所有権を主張するための抵当権の設定をします。

いくらぐらいの減税効果があるのか?

例えばですが、土地2000万円(評価額を仮に1400万円)、100平米の木造建物(評価額が仮に950万円)を購入したとします(住宅会社との契約金額と、評価額は一致しません)

土地については、時価の約7割が固定資産税の評価額の目安になりますが、面積や接道状態(どんな道に、どれだけ接しているか)、場所などで評価額は各々変わってきます。
建物については、請負金額の約半分が目安になりますが、これも構造(木造か鉄骨か等)や面積、そして築年数で評価額が下がってきたり、と各々毎年変わってきます。

評価額とは

各種税金の計算のもとになる「固定資産税評価額」というものがあります。この固定資産税評価額は、その名の通り固定資産税の税額を決める際の基準とするもので、建築した土地が所属する自治体が個々に決めているものです。

建物の保存登記

建物評価額は、都道府県がかなり差があるので一概には言えませんが相場は2万円前後~です(本来は倍以上)

算出方法

課税価格×面積(平米数)×税率で計算
例えば東京都の 木造住宅の課税価格 95,000円×100㎡= 9,500,000円

通常税額:9,500,000円× 0.4%= 38,000円
軽減税率:9,500,000円× 0.15%= 14,000円

土地の移転登記

1400万円×2.0%=28万円(土地の場合は現在軽減措置なし)

移転登記の登録免許税

売買(建物):基本2.0%→軽減0.3%(中古住宅をそのまま購入した場合のみ)
売買(土地):2.0%(平成31年4月1日以降)
相続:0.4%
贈与など:2.0%

抵当権設定登記

ローン金額(今回は仮に3500万円とします)×0.1%=3.5万円(本来は14万円)この場合は10.5万円の節税となります。

【新築】長期優良住宅「登録免許税・不動産取得税」などの減税:2022年度まで

登録免許税

一般住宅より税率をさらに引き下げられます。

  • 所有権の保存登記
    本来0.4%→0.15%(一般住宅)→0.1%(長期優良住宅)
  • 所有権の移転登記
    本来2.0%→0.3%(一般住宅)→0.2%(長期優良住宅)

長期優良住宅とは
長期間に渡り安全に快適に生活できる住宅の事で、バリアフリー、耐震、省エネルギーといった国が定める基準を満たす必要があります。

所有権保存登記とは

どこの誰が所有者か、を第三者に示す登記のことで、この所有権保存登記をすることで所有者が確定します。保存登記がなされると、相続や売買などの所有権移転、抵当権設定・抹消といった不動産登記ができます。

移転登記とは

売買や相続などで、所有権を移転する時に行う登記になります。
新築の場合も、土地については不動産会社から、または親御さんから譲り受けた場合も移転登記が必要になってきます。

不動産取得税

一般住宅より固定資産税評価額からの控除額が増額されます。
一般住宅の1200万円から1300万円に控除額を増額
ただし、建物評価額が950万円とすると、1200万円でも1300万円でも減額したら0円になるので長期優良住宅でも、一般住宅でも変わりはなくなります。

不動産取得税とは

不動産(土地や建物)を売買や贈与などで取得した場合、新たに所有者となった方に課税される税金です。

固定資産税

一般住宅と同様、3年間1/2に減額

固定資産税とは

土地、一戸建ての建物、マンション等の不動産に対して課せられる税金です。賃貸居住の場合は掛かることはありませんが、自身が所有している不動産・資産に対して、この固定資産税がかかることになります。

【中古物件】耐震や断熱などの改修された中古物件購入の減税:2022年度まで

この措置は、個人が不動産会社などから、耐震改修や断熱改修といった「一定の質の向上を図るための特定の増改築」をした中古物件を購入した場合に、所有権移転登記の税率が軽減されます。

所有権移転登記(建物):通常 0.3%→0.1%へ軽減

詳細の規定は下記のPDFになりますが、概ね耐震、断熱、バリアフリー、床や壁の修繕、給排水管のやり替え工事が必要な大規模リフォームを行っている中古住宅の購入の場合に適用されます。

【リフォーム】長期優良住宅化リフォームの減税:2022年度まで

この措置は、大規模リフォームを行った翌年の固定資産税を一定割合減額するものになります。

  • 耐震改修:1/2減額
  • バリアフリー改修:2/3減額
  • 省エネ改修:1/3減額
  • 長期優良住宅化(簡単に言えば上記3つ全て):2/3減額

長期優良住宅とは
長期間に渡り安全に快適に生活できる住宅の事で、バリアフリー、耐震、省エネルギーといった国が定める基準を満たす必要があります。

固定資産税とは

土地、一戸建ての建物、マンション等の不動産に対して課せられる税金です。賃貸居住の場合は掛かることはありませんが、自身が所有している不動産・資産に対して、この固定資産税がかかることになります。

まとめ

補助金と同様に、現在は景気回復のためや消費増税に伴い需要喚起をするために上記のような税制優遇がなされています。
ずっと存在するものではありませんので、タイミングが合えばこれらの優遇制度を活用して住宅購入や、リフォームのきっかけになればと思います。